14/06/14 21:24:18.68 +8J9aN6R
問6)5番の質問と関連して、兵役関連の質問です。米国で出生した
その後、米国の市民権を取得した両親と一緒にずっと米国に住んました
です。私は韓国語もできず、韓国の文化に適応することができる状況ではあり
ニップます。韓国の大学に留学した後再びアメリカに居住して
たい留学期間中に兵役問題は、どのように解決することができますか?
答)
◆パート・モワ一緒に外国に居住する複数国籍者として37歳まで国外
旅行の許可を受けた者が韓国で1年のうち通算6カ月以上居住
と国外旅行許可が取り消されますが、韓国の教育機関での学
アップによる韓国の住宅は、兵役義務賦課対象から除外されます。
◆ただし、韓国の教育機関で修学している者として、留学期間中
その父・母または配偶者が1年のうち通算6カ月以上韓国に居住
している場合は、兵役義務が課されます。