14/06/14 21:23:13.52 +8J9aN6R
問5)私は1990年7月生の人だが、米国の市民権を保有しており、
韓国人の両親は米国の永住権を保持している米国で生まれて
以上韓国に出生届をしていません。出生届をせずに、外国
人登録をして韓国に住んでいたいのですが可能ですか?
答)
◆あなたは、出生と同時に韓国国籍とアメリカの市民権を一緒に取得した
複数国籍者です。
◆国籍法は「複数国籍者に韓国法令を適用すると、韓国国民に
が処遇」と規定しています。
◆あなたは韓国国籍者であるため、外国人登録をすることができませんが、韓国に
居住する住民登録をする必要があります。
◆韓国の国籍を離脱して外国籍のみ保持しようとする人は、18歳
となる年の3月31日以前に国籍離脱申告をする必要があり、後
には、兵役義務を解消しなければ国籍離脱の届出をすることができます。