14/06/14 21:21:29.17 +8J9aN6R
問3)出生による複数国籍者が韓国国籍を離脱するには、どのような手続き
が必要ですか?
?
答)
◆外国国籍を選択して韓国国籍を離脱するには、外国に住所が
必要があり、住所地管轄の在外公館でのみ韓国国籍離脱申告を
することができます。つまり、外国に住所を置いて居住している場合にのみ国籍
離脱の届出をすることができ、韓国に生活基盤を置いて居住する社
人は、国籍離脱の届出をすることができません。
◆兵役義務がある人は18歳になる年の3月31日までに国籍
離脱の届出をすることができ、後には兵役義務を解消しなければ国籍
離脱の届出をすることができます。
◆ただし、直系尊属が外国に永住する目的なく滞留した状態で出
生じた人は、兵役義務を解消した後にのみ、国籍離脱の届出をすることができ
いて、18歳になる年の3月31日以前には、国籍離脱を行うことができ
ないので注意してください。
◆国籍離脱申告をした人は、法務部長官がその申告を最終的な修理した
時、韓国国籍を喪失することになります。
間違えた。