14/06/14 21:19:53.37 +8J9aN6R
ドア2)1990年7月生の人だが、米国の市民権を保有しており、親
様がアメリカの永住権を持っているとき、アメリカで生まれました。これから
も継続して複数の国籍を保持するにはどうすればいいですか?そして、
複数国籍者の兵役義務はどうなりますか?
?
答)
◆生まれる複数国籍者は満22歳になる前、または兵役服務を終え
高2年以内に韓国国籍を選択すれば、外国国籍不行使誓約をする
ことができ、外国の国籍を放棄しなくてもされます。
◇出生時に母親が子供に外国国籍を取得することにする目的で、
外国に滞在していた事実が認められる人は(いわゆる「遠征出産」
子供)、外国籍不行使誓約をすることができないが、あなたはご両親がアメリカ
永住権を持っているときにアメリカで生まれたので、誓いをすることができ
ターゲットに対応します。
◇外国にお住まいの方は、居住地の管轄の在外公館では、韓国に居住する
の方は、居住地を管轄する出入国管理事務所に外国国籍不行使誓約をすれば、
されます。
◇すでに満22歳を過ぎた人は、兵役服務を終えて(現役、常勤予備役
または、補充役)その時から2年の間に、外国籍不行使誓約をすることができ
ています。