14/06/14 21:17:17.91 +8J9aN6R
◆複数国籍者である兵役義務者は、次の要件を満たしていれば
37歳まで兵役を延期受けることができ、そのためには24
歳から25歳になる年1月15日の間に在外公館を通じて「国外
移住」の理由で国外旅行許可を受けなければなり
1。永住権や市民権(外国籍)が付いている父または母と一緒に
海外に居住する人
?2父母のように、24歳以前から国外に居住する人
?3外国で10年以上継続して居住している人(ただし、親が韓国に
居住している人は除く)
◆上から見たように、37歳まで兵役が延期された人が韓国内で
1年のうち通算6ヶ月以上滞在したり、就職など営利活動をすることに
されると、国外旅行許可が取り消され、兵役義務が課されます。
◆韓国の教育機関で勉学を継続する場合は、兵役義務を
課されません。
? - ちょうど留学期間中は、父・母または配偶者が1年のうち通算6ヶ月
以上韓国に居住している場合には兵役義務が課されます。