【韓国】韓国兵務庁が在日向けパンフを発表「在外国民と兵役義務」★50 [6/11]at NEWS4PLUS
【韓国】韓国兵務庁が在日向けパンフを発表「在外国民と兵役義務」★50 [6/11] - 暇つぶし2ch803:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止
14/06/14 21:15:22.94 +8J9aN6R
先天的複数国籍者の国籍選択方法
(3)韓国国籍を離脱し、外国の国籍を選択した場合(国籍離脱申告)
?原則として、女性は満22歳になるまでは、男は18歳になる年の
3月31日までに国籍離脱申告をすることができ、人は、この期間が過ぎた
場合、兵役義務を解消(兵役免除処分を受けた場合も含む)しなければなら韓国局
敵を離脱することができます。国籍離脱申告は、在外公館でなければならず、必ず
市外国に住所を置いて居住している場合にのみ行うことができます。 (国籍法
第14条)
?
?*国籍離脱申告の書類
? - 出生による複数国籍者であることを証明する書類(外国政府発行の出生証明書、外国パスポート、
家族関係証明書、基本証明書、親の組み込みの証明書または除籍謄本)
? - 追加の書類
?・18歳になる年の3月31日が過ぎていない人:遠征出産がないことを証明する
書類(両親の国籍または永住権の立証資料など)
?・18歳になる年の3月31日が過ぎた人:病的証明書
?
◆国籍選択命令
?国籍選択義務期間内に上記のような3つの国籍選択のいずれかを履行
ない場合は、法務部からの国籍選択命令を受けることができ、命令を受けた
後1年以内に履行しなければ韓国国籍を喪失することになります
?
?*国籍選択義務期間:女性は満22歳になるまで、男は兵役義務を解消
して2年が経過するまで


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