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先天的複数国籍者
?
◆出生による複数国籍者(先天複数国籍者)
?韓国国籍と外国国籍(市民権)を一緒に保持している人を複数国籍
育っています。出生により韓国国籍を当然取得した人の出生地
は、米国などの生地主義国である場合、出生と同時に韓国国籍と
アメリカなどの国籍(市民権)を一緒に取得することになります。
<出生と同時に韓国国籍を当然取得する場合>
? - 1998年6月14日以降の出生者:出産の時に、「父または母」が韓国国籍を持つ
高いた人は、出生と同時に韓国国籍を取得することになります。
? - 1998年6月13日以前に生まれた方:出生の時に「父」が韓国国籍を持っていた人
は、出生と同時に韓国国籍を取得することになります。 (父系血統主義)
◆生まれる複数国籍者の国籍選択義務
?先天的複数国籍者は、一定の年齢に達するまで、韓国国籍と外国
国籍のいずれかを選択しなければならない義務があります。
国籍の選択方法は次の3つがあります。
?(1)韓国国籍を選択し、外国の国籍を放棄した場合(国籍選択申告)
?(2)韓国国籍を選択するが、外国人の国籍は放棄せず、その代わりに韓国から
は、外国国籍を行使しないという誓約(外国国籍不行使誓約)をし
場合は、
?(3)韓国国籍を離脱し、外国の国籍を選択した場合(国籍離脱申告)