【韓国】韓国兵務庁が在日向けパンフを発表「在外国民と兵役義務」★50 [6/11]at NEWS4PLUS
【韓国】韓国兵務庁が在日向けパンフを発表「在外国民と兵役義務」★50 [6/11] - 暇つぶし2ch692:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止
14/06/14 21:07:09.14 +8J9aN6R
国籍回復
◆過去に韓国国民であった者(外国国籍取得による国籍喪失
ここでは、国籍選択義務の不履行による国籍喪失者等)が韓国国籍を
再度取得するには、国籍回復許可を申請してください。
◆国籍回復許可を申請するときは、申請書と一緒に、過去に韓国国民
であったことを証明する書類(閉鎖された基本的な証明書または除籍謄本)、その他
国の国籍を取得した事由と年月日を証明する書類(市民権証書、
外国のパスポート)などを提出する必要があります。
◆国籍回復許可を受けた者は、その日から1年以内に外国国籍を
放棄すべきです。ただし、以下の①?④に該当する者は、外国
国籍を放棄する代わりに、「外国国籍不行使誓約」をすることができます。
①外国に居住している途中永住する目的で、65歳以降に韓国に入国し
女国籍回復許可を受けた者
②法務部からの科学・経済・文化・スポーツなどの分野に優れた人材に選ばれた者
③未成年であるとき、外国人との養子縁組された後、外国国籍を取得して外国で
継続して居住している途中国籍回復許可を受けた者
④本人の意味にもかかわらず、外国の制度により、外国国籍放棄が難しい者


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