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【韓国】 韓国国籍法改正 韓国との複数国籍を認め兵役義務を果たして無い者は国籍離脱無効
出生者による韓国の国籍法・・・ 父親・母親の一方が韓国籍である時点でその子供は韓国籍
1.出生当時に父親、又は母親が韓国国民である者は韓国籍
2.出生前に父が死亡した場合でも、死亡当時の父が大韓民国国民であった者は韓国籍
韓国国籍法改正
①兵役検査を受けていない者の韓国国籍離脱は認めない
②兵役検査を受けていない者は韓国へ帰国して裁判所に出頭
③出頭時点で韓国に住民票登録がなされ韓国住在の韓国人に登録される
④出頭しない場合、犯罪者扱いとなりICPO国際手配、日本で逮捕して強制送還
⑤兵役義務2年間の無い者には韓国国籍離脱は認めない
⑥兵役義務を果たして無い者は遡って韓国籍離脱を無効とする
韓国の国籍法改正では広範囲に韓国籍と複数国籍を認めた一方で
兵役記録が無い者に対して韓国国籍離脱が制限されています
米国で出産して米国籍取得でも韓国国籍の親から生まれた場合は韓国籍に遡って法改正
韓国政府は兵役問題で国籍法を改正した。韓国では兵役問題は社会的に実に深刻だからだ。
外国(米国)で韓国国籍の親から生まれた場合に、韓国の国籍を放棄し兵役義務を免れるのは
不公平として、韓国の国籍法が改正された。これは、遡って法律が適用されるもので、兵役を
履行するまで大韓民国の国籍が放棄できないようにした。つまり国籍が放棄されていない二重
国籍者として兵役義務を課すものだ。 米国籍を取得していても母国の韓国籍が優先され兵役
義務を果たさなければ、韓国籍を離脱できない。米国籍を取得して米国に永住する者にも徴兵
義務が課された。