14/06/13 11:07:57.94 rYoqvM84
>>330
先天的複数国籍者の国籍選択方法
(3)韓国国籍を離脱し、外国の国籍を選択した場合(国籍離脱申告)
原則として、女性は満22歳になるまでは、男は18歳になる年の3月31日までに国籍離脱の届出をすることができ、
この期間が過ぎた場合、兵役義務を解消(兵役免除処分を受けた場合も含む)しなければならず、韓国国籍を離脱することができます。
国籍離脱申告は、在外公館でなければならず、必ず市外国に住所を置いて居住している場合にのみ行うことができます。
(国籍法第14条)
*国籍離脱申告の書類
- 出生による複数国籍者であることを証明する書類(外国政府発行の出生証明書、外国パスポート、家族関係証明書、基本証明書、親の組み込みの証明書または除籍謄本)
複数国籍者の兵役義務
◆複数国籍者である兵役義務者は、次の要件を満たしていれば37歳まで兵役を延期受けることができ、
そのためには24歳から25歳になる年1月15日の間に在外公館を通じて「国外移住」の理由で国外旅行許可が必要です。
1.永住権や市民権(外国籍)が付いている父または母と一緒に海外に居住する人
2.父母のように、24歳以前から国外に居住する人
3.外国で10年以上継続して居住している人(ただし、親が韓国に居住している人は除く)
◆上で見たように、37歳まで兵役が延期された人が韓国内で 1年のうち通算6ヶ月以上滞在したり、就職など営利活動をすることになると、国外旅行許可が取り消され、兵役義務が課されます。