14/06/11 15:57:59.21 l52YUXEe
>>923
【A】これまで双方の国籍法によれば20歳から22歳の間にどちらかの国籍を選択することになっていました。
日本の国籍法はこれまで通りの手続きで構いませんが、韓国の国籍法が最近改正され(2010年5月4日公布、一部施行)、国籍選択が複雑になりました。
韓国の法改正で、性別によって異なる
女性の場合はこれまでと同様に20歳から22歳までに外国籍を選択し、
韓国籍を離脱できます。また22歳までにどちらかの国籍を選択しない場合は20歳に遡って韓国籍が自動喪失されます。
男性の場合は憲法及び兵役法に定められた兵役義務の関係から、18歳になる年の3月までにいずれかの国籍を選択しなければなりません。
この期間までに国籍を選択しなかった場合は韓国の兵役義務が発生するため、
兵役義務期間である35歳(2011年より37歳)までは国籍離脱ができません。
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