14/06/11 14:01:58.29 bUKASbwe
>>637
兵役法でググると出るよ
在日の場合は、以前は「在外国民」と別項明記してたと思ったが
一番下の「大統領令に定める事由」になった
2010年兵役法 (2010. 1.25改正)
第64条(第1国民役の兵役免除など)
①地方兵務庁長は第1国民役として第1号(身体等位が6級に該当する人のみ該当する)
または、第2号に該当する人は望む場合、徴兵検査をせずに兵役を免除でき、
第1号に該当する人の中で身体等位が5級に該当する人と第3号に該当する人が望む場合、
徴兵検査をせずに第2国民役に編入することができる。
1.全身畸形、病気、心身障害などによって兵役を耐えられることはできない人
2.軍事境界線北側地域で移住してきた人
3.第65条第1項第2号の事由に該当する人
②第1項に該当する人の範囲と出願手続きなどに必要な事項は大統領令にて決める。