14/06/07 22:13:28.88 Twqhlu0L BE:859981473-PLT(31335)
>>443
大韓民国兵役法
第1条(目的)この法律は、大韓民国国民の兵役義務に関して規定することを目的とする。
第83条(戦時特例)①国防部長官は、戦時・事変又は動員令が宣布されたとき又は国防相必要な場合には、次の各号の措置をすることができる。
ただし、国防上必要な場合には、第5号の措置のみをすることができる。<改正94・12・31、99・2・5法5757>
②兵務庁長は、戦時・事変又は動員令が宣布されたときは、次の各号の措置をすることができる。<改正99・12・28>
9.国外滞在中の兵役義務者に対する帰国命令
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