14/06/04 12:40:32.51
休暇中だった本来の船長 過失致死罪で起訴=韓国船沈没
【木浦聯合ニュース】韓国旅客船セウォル号の沈没事故で、検察などの合同捜査本部は3日、
事故当時休暇中だった同船の本来の船長を業務上過失致死傷、業務上過失船舶埋没の罪で在宅
起訴した。
同船長はセウォル号の乗務員に対し、非常時の安全教育を実施せず、同船の復原力に問題あ
ることを知りつつ放置したとされている。
同船長は合計24年4カ月の乗務歴を持ち、2012年9月にセウォル号の運行会社、清海
鎮海運に入社。13年8月から同船の船長を務めてきた。
海運法に基づき、非常時対応訓練は10日ごと、海洋事故対応訓練は6カ月ごとに実施しな
ければならないところ、同船長は守っていなかったことが明らかになった。
また、昨年、清海鎮海運が非常時対応訓練のために支払った費用は54万1000ウォン
(約5万4000円)で、このうちセウォル号の乗務員に対する訓練費は2000ウォン程度
であったことも判明している。
捜査本部は非常事態に備える訓練を実施せず、乗務員が事故当時、乗客を救助しないで逃げ
た責任を問い、同船長に業務上過失致死の容疑を適用したと説明した。
捜査本部はまた、同船の救命装備点検に不備があったとして、韓国海洋安全設備の職員4人
を起訴した。4人は、ガス膨張、安全バルブの効力、圧力試験など、同船の安全点検報告書の
主な項目を規則通り点検せず、「良好」と虚偽の判定をした疑いを持たれている。4人は同社
が政府から優秀事業所に指定されるよう、虚偽の資料を提出していたという。
捜査本部は事故の責任を問い、現在までに31人を拘束し、5人を在宅で立件した。このう
ち26人を起訴した。
聯合ニュース
URLリンク(www.chosunonline.com)