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【韓国旅客船沈没】運航管理者、義務項目半数以上守らず[04/28] - 暇つぶし2ch1:ロンメル銭湯兵 ★@転載禁止
14/04/28 21:54:57.07
日本と大違いの運航管理者資格


 韓国南西部・珍島沖での旅客船「セウォル号」沈没は、旅客船の安全の見張り役であるはずの運航管理者が
法律上定められた事項さえ守っていれば十分防げたとの批判が巻き起こっている。

 運航管理者とは、旅客船が安全上の規則を守っているかどうか監視し、出港のたびに過積載の有無をチェックする
担当者だ。運航管理者の給与は旅客船の乗客が支払う運賃と税金(国庫補助金)から出ており、法律上定められている
義務を怠ったことに対する非難は免れないだろう。

 運航管理者は旅客船を所有する船会社の利益団体「韓国海運組合」が採用しており、海洋水産部(省に相当)は
全く監督をしていなかった。「運航管理者が本来の役割を果たしていなかったことが今回の事故の決定的な原因の一つだ」
という指摘も相次いでいる。

■運航管理者、義務13項目中7項目守らず

 本紙が27日、運航管理者が行うべき職務13項目を規定した海運法施行規則(全15条8項)を分析したところ、セウォル号を
担当する運航管理者A氏(32)はそのうちの7項目を守っていなかったことが分かった。セウォル号が安全に出航するのに
必要な義務のうち、半数以上が実行されていなかったわけだ。

 まず、A氏は船長が出航前に提出する点検報告書を確認する義務(第3条)を怠ったと思われる。船長はコンテナの数を
記載しておらず、車も運行管理規定(船積み可能な台数は148台)よりも32台多い180台を載せたが、A氏は報告書をパスさせていた。

 セウォル号は就航以来、158回に達する航海のうち157回が過積載だった。このことからも、A氏が積載限度を
超えているかどうかについて確認義務(第6条)を果たしていなかったとみられる。そのほかにもA氏は「船長は船内の
非常訓練実施状況を確認しなければならない」(第10条)、「救命装備が完備されているかどうか確認しなければならない」(第11条)
という義務もおろそかにしたといわざるを得ない。一部乗員は「非常時の安全教育を受けたことがない」と供述しており
、救命いかだは46艘(そう)のうち1艘しか開いていなかった。

 A氏は第1条に書かれている乗員の安全管理教育もチェックしていなかった。セウォル号のイ・ジュンソク船長(69)をはじめ
航海士・機関士ら船舶職の乗員15人は乗客を全く救助せずに脱出し、全員逮捕・拘束された。(>>2以降へ続く)

孫振碩(ソン・ジンソク)記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版  2014/04/28 10:37
URLリンク(www.chosunonline.com)


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