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永住資格を持つ中国人女性が、生活保護の申請を却下した大分市の処分の取り消しなどを求めた訴訟で、
最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は25日、上告審弁論を6月27日に開くことを決めた。永住外国人は
日本人と同様、生活保護法の対象になると認めた二審福岡高裁判決が見直される可能性が高まった。
一審大分地裁は、外国人の生存権保障の責任は、その人が属する国が負うべきだと指摘。女性側の請求を
全て退けた。二審判決は、「一定範囲の外国人が、生活保護を受給できる地位を法的に保護されている」とし、
女性の逆転勝訴を言い渡した。
47ニュース 2014/04/25 18:12
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