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★在日韓国人の永住ビザ
基本的に、在日韓国人の子や孫には、永住ビザを与える必要はない。
昭和63年以前に生まれた在日のうち、犯罪歴が無く、竹島は日本領土であると認めた者には、
永住ビザ(5年毎に更新)を与えてもよい。
しかし、平成元年以降に生まれた在日には、永住ビザは必要ない。19歳までは家族ビザで、
20歳以降は、留学ビザや就労ビザ、投資ビザなどで在留させればよい。
30歳になれば、永住ビザの申請を許可する。ただし、永住ビザを取得できるのは
32歳以降からである。(審査に2年以上かかるため)
犯罪行為、反日活動、主権侵害活動を行えば、もちろん永住ビザは剥奪され、
国外追放となる。