14/04/04 18:36:45.15 eFH05rKs
>>834
URLリンク(ja.wikipedia.org)
実際に7年以上の懲役又は禁固刑に処せられた特別永住者は存在するが、
法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定したことが無いため退去強制は行われたことはない。
これをもってこの条項は死文化している
重大事件の犯罪者自身が希望して韓国への永住帰国した結果として特別永住許可が失効した例はある
(殺人事件で無期懲役判決を受けて仮釈放された金嬉老、2つの経済事件で計13年半の懲役刑を受けて
刑期途中で韓国に移送された許永中等)。
許永中は母国韓国での服役を希望し、国際条約に基づき移送された
はい論破