【韓国】女子高生の前でオナニーをして、タイヘンなことになったヘンタイ男[03/07]at NEWS4PLUS
【韓国】女子高生の前でオナニーをして、タイヘンなことになったヘンタイ男[03/07] - 暇つぶし2ch1:HONEY MILKφ ★@転載禁止
14/03/07 10:01:20.13
■ 裁判部、「オナニーして分泌物が飛べば、公然わいせつではなく強制わいせつ」

(写真)
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▲ 上の写真は記事の内容と関連はありません。

公共の場所でオナニーをして、分泌物を女性の身体につければ公然わいせつ罪に当たるのか、強制
わいせつ罪に当たるのか?

ソウル高等裁判所・刑事11部(部長判事=キム・ジョングン)では、公共の場所でオナニーをして女性の
身体に分泌物をつけた疑いで起訴されたA被告に対し、公然わいせつ罪ではなく強制わいせつで処罰
しなければならないとし、6日に判決を出したと京郷新聞がこの日報道した。

強制わいせつ罪は暴行または脅迫をして、相手に性的羞恥心や嫌悪感を与える身体接触行為を行っ
た犯罪の事をいう。 強制わいせつ罪が成立すると10年以下の懲役、または1,500万ウォン以下の罰金
に処される。一方で公然わいせつ罪は1年以下の懲役、または500万ウォン以下の罰金・拘留、または
過料に処する罪で、大っぴらにわいせつ行為を行った時に成立する。強制わいせつよりも刑罰は軽い。

A被告は2010年、バス停でバスを待っていたBさん(20代・女)の後に近寄り、自分の性器を出して
オナニーをした後Bさんの身体にぴたりと密着して射精した。また、ベンチに座っていたCさん(女子高生)
に向かってオナニーをして、Cさんに向けて射精するなど、2010年と2011年に合計で7回女性の身体
に射精する変態行為を行った。検察はA被告を強制わいせつの疑いで起訴した。A被告は懲役3年の
宣告を受けたが抗訴した。

A被告の弁護人は、直接的な暴力などの有形力を行使したのではなく、分泌物が被害者の身体に
ついたに過ぎないので、強制わいせつではなく公然わいせつ罪を適用しなければならないと主張した。

しかし裁判部は、A被告が性器を被害者の身体に密着させた行為と射精した行為も全て、被害者の
意思に反する有形力の行使として強制わいせつに当たると判断した。裁判部は、「被告人は自分の
変態的な性的趣向を満たすために手段と方法を選ばず手当たり次第に犯行を行い、責任の可能性
が高くて社会的危険性も相当ある。被害者たちとの完全合意ができず、犯行後に被害者の金品を
盗んだ点、被害者たちも処罰を求めている点などを考慮して、一審の実刑をそのまま維持する」とし、
A被告側の抗訴を棄却した。

裁判部はこれと共に、A被告に性暴行治療プログラム40時間履修と5年間の身上情報公開、電子足輪
の付着を言い渡した。

ソース:NAVER/韓国日報(韓国語)
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