14/03/04 23:34:13.50 0TDFcoTa
>>83
むしろ逆じゃないか?
著作者人格権は主に公表権、氏名表示権、同一性保持権だろう。
「投稿者」は、「掲示板運営者あるいはその指定する者」に対して
「著作者人格権を一切行使しないこと」を承諾します。
>著作者の同意に基づき公表された著作物については、公表権は消滅し、
>いったん公表について与えた同意は撤回できない。
したがって公表権については基本的に投稿時に消尽したと解される。
つまり、投稿者は、2chの運営と運営が許諾を与えた者には
氏名表示権、同一性保持権を行使できない。
他方、許諾を与えなていない商用利用者に対しては
氏名表示権、同一性保持権を主張できる余地があるが
公表件は消尽してると解されるので、主張できない。
転載は複製、および送信可能化権(財産権)にかかるものと
解されるので、いずれにせよ、転載利用を禁止する権利も
無いと考えられそうだけよ。
だから、転載禁止を主張するのはおかしいともいえる。
尚、下記のようにあるから、無償かつ非独占的な利用について
投稿者は、(少なくとも自分の書き込みについては)利用が
許諾される。
>掲示板運営者は、投稿者に対して日本国内外において
>無償で非独占的に複製、公衆送信、頒布及び翻訳する権利を
>投稿者に許諾します。