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こうしたなか、平成元年の「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」制定後の平成2年10月、
厚生省(当時)は、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」が有効であることを前提としながら、
この通知の適用にかかる予算措置としての行政措置の対象外国人は、適法に日本に滞在し、
活動に制限を受けない永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、在日韓国人、在日朝鮮人、在日台湾人、
「出入国管理及び難民認定法」上の認定難民に限ると口頭で指示し、その旨を全国に徹底して現在に至っている(40)。
URLリンク(www.ndl.go.jp)
日本人は難民を追い出すんですか?
移民を追い出すのとはわけが違いますよ?
世界中から袋叩きに合います