13/12/05 05:40:03.56 7sGcNQ7/
>>463
整理すると・・・。
>基本的には兵役法による「在外国民2世」(在日2世の意味ではない)
と、韓国憲法の条項に、国民の義務として兵役法による徴兵が存在する。
上記を踏まえ、在外国民二世or後世代は、確認の申請手続きを取った段階で
国籍帰属国は韓国となり、ただの韓国籍の在留外国人になる。
(もちろん、この審査が通った時点で、特別永住許可は無効となり、取り消しとなる)
そして、韓国憲法に定められた兵役法によって、韓国国民として兵役が義務になるので
確認の申請を申し出ない、又は、郵送されてきた申請案内を無視、又は
前述のそれらを避ける為に、住居を移す行為【国内外への逃亡も含む】は
韓国憲法の定める、韓国国民の義務である兵役法に抵触するので、この段階で兵役逃れの犯罪者となる。
日本と米国は、韓国との間に「国家間での犯罪者引渡協定」を締結しているので
上述した行為などにより、犯罪者として手配された人間を、要求に応じて
逮捕・収容・引渡をしなければならない。
尚、犯罪者として手指名手配された者は、当然、日本での特別永住許可をが無効となり
兵役満了後の日本国への再入国や、日本国への帰化も不可能となる。
つまり、実質的には在日への最後通牒だなこれは。