【慰安婦問題】「日韓だけでなく全人類の問題だ」韓国政府、問題拡大を指示 米西海岸で戦略的展開[11/11]at NEWS4PLUS
【慰安婦問題】「日韓だけでなく全人類の問題だ」韓国政府、問題拡大を指示 米西海岸で戦略的展開[11/11] - 暇つぶし2ch474:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
13/11/12 12:27:33.78 5HkalAE9
>>460

家計を助けるために売春する も本人の希望です同じことなんですよ 残念ながら
所詮あなたの物言いは安穏と暮らしている現代人の独善でしかありません

それで条約の事ですが あくまで犯罪性が高いモノを取り締まれという努力目標を示すものでしかない ということでしかありません
下記に至っては外国の女性の人身売買に限定するものです 偽善者さん

醜業婦輸入ノ取締ニ関スル1904年5月18日条約

独逸国、丁抹国、西班牙国 仏蘭西国、大不列顚国、伊太利国、露西亜国、瑞典国、那威国及瑞西国ハ1905年1月18日ニ
白耳義国ハ1905年6月22日ニ葡萄牙国ハ1905年7月12日合衆国ハ1907年1月14日ニ本条約批准書ヲ巴里ニ寄托シ1905年7月18日ヨリ之ヲ実施シタリ

第1条 各締盟国政府ハ外国ニ於テ醜業ヲ営マシメントスル婦娘ノ傭人ニ関スル一切ノ材料ヲ蒐集スヘキ
一種ノ官憲ヲ創立若クハ指定スルコトヲ約ス右官憲ハ他ノ各締盟国ノ創立シタル同種ノ官憲ト直接ニ交渉スル権能ヲ有スヘシ


第2条 各締盟国ハ醜業婦ニ用ヰントスル婦娘ノ誘導者ヲ殊ニ停車場、上陸港及旅行中ニ於テ捜索スル為メ監視ヲ行フコトヲ
約ス右ノ資格ヲ有スル官吏若クハ其他ノ者ニハ右ノ目的ノ為メ法定ノ範囲内ニ於テ犯罪的取引ノ踪跡ヲ知ラシムヘキ諸材料ヲ収得セシムル為メ訓示ヲ与フヘシ

第3条 各締盟国政府ハ必要アルトキハ法定ノ範囲内ニ於テ醜業ニ従事スル外国籍ヲ有スル婦娘ノ其身分及戸籍ヲ証明スル申告書ヲ受理セシメ
何人カ彼等ヲシテ生国ヲ去ラシメタル乎ヲ調査スルコトヲ約束ス、蒐集シタル材料ハ随時婦娘ヲ帰国セシムル為メ其生国ノ当該官憲ニ通告ス
締盟国政府ハ若シ犯罪的取引ノ犠牲者カ全然資力ヲ有セサルトキハ法定ノ範囲内ニ於テ為シ得ヘキ限リ該犠牲者ヲ随時帰国セシムル為メ仮ニ彼等ヲ公設若クハ私設ノ救済機関若クハ
必要ナル担保ヲ提供シタル個人ニ委托スルコトヲ得又締盟国政府ハ右ノ婦娘中
帰国ヲ請求シ若クハ其身上ニ権威ヲ有スル者ヨリ要求シタル婦娘ヲ法定ノ国境内ニ於テ為シ得ヘキ限リ其生国ニ送還センコトヲ約束ス其帰国ハ本人ノ身分及国籍並ニ国境ニ到着ノ期日及場所ヲ照会協議シタル
後ニアラサレハ為スヘカラス各締盟国ハ其領土内通過ノ便ヲ与フヘシ帰国ニ関スル通信ハ可成直接ニ為スヘシ。

 第4条 帰国セントスル婦娘カ其帰国旅費ヲ償還スルヲ得サル場合及彼等ノ為メ之ヲ支払フヘキ夫、父母若クハ後見人アラサル場合ニ於テハ帰国ノ為メ要スル諸費ハ最初ノ国境若クハ生国ノ方向ニ在ル乗船港迄ハ彼等ノ居住シタル国ノ負担トス

第5条 第3条及第4条ノ規定ハ締盟国間ニ於テ締結セラレルヘキ特別条約ヲ徐棄セサルヘシ

第6条 締盟国政府ハ法定ノ範囲ニ於テ出来得ル限リ外国ニ婦娘ノ職業ヲ紹介スル事務所ヲ監視スルコトヲ約ス

第7条 締盟国外ノ諸国モ本条約ニ加入スルコトヲ得ヘシ之カ為メニハ右諸国ハ外交官ヲ経テ其意思ヲ仏蘭西政府ニ通告スヘシ同国政府ハ其旨ヲ締盟諸国ニ通知スヘシ

第8条 本条約ハ批准交換ノ日ヨリ起算シ6ヶ月ヲ経テ実施シ、締盟国中ノ一国カ本条約ヨリ脱スルモ其脱退ノ効力ハ右ノ一国ニ止マリ脱退ノ日ヨリ起算シテ12ヶ月タルヘシ

第9条 本条約ハ可成速ニ批准ヲ経テ其批准書ハ巴里市ニ於テ交換スヘシ
1904年5月18日巴里市ニ於テ調製シタル原本一通ハ之ヲ仏蘭西共和国外務省ノ文庫ニ保存シ其謄本一通ヲ証認(ママ)ノ後各締盟国ニ交付ス


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