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★在外被爆者の医療費支給を拡充
田村厚生労働大臣は、海外に住んでいることを理由に、被爆者援護法に基づく医療費が支給されないのは
違法だとする大阪地方裁判所の判決を受けて、被爆者援護法とは別の助成事業で、
海外に住む被爆者への医療費の支給額を増やす方針を明らかにしました。
広島で被爆し、韓国に帰国した被爆者と遺族が、海外に住んでいることを理由に、
被爆者援護法に基づく医療費が支給されないのは違法だと訴えた裁判で、大阪地方裁判所は先月24日、
訴えを認めて、大阪府に医療費の支給を命じる判決を言い渡しました。
これについて田村厚生労働大臣は、閣議のあと記者団に対し「判決は重く受け止めなければならないが、
判決にのっとって、国内向けの制度をそのまま適用すると、海外に住む被爆者には、
手続きの面などで手間をかけてしまう」と述べ、被爆者援護法に基づく支給は難しいという認識を示しました。
そのうえで、国が、被爆者援護法とは別の助成事業で、海外の被爆者に、年間およそ18万円を上限に、
医療費を支給していることについて、「上限の見直しを一定程度行い、上限を超えた部分は、
診療の明細書などを集めてもらうことで、支給できるものは支給する。
すべての海外の被爆者に納得してもらえるような方向性を年内に出したい」と述べ、
海外に住む被爆者への医療費の支給額を増やす方針を明らかにしました。
NHK
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