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広島で被爆し、韓国に帰国した被爆者と遺族が、海外に住んでいることを理由に医療費が支給されないのは違法だと訴えた裁判で、
大阪地方裁判所は、訴えを認めて、大阪府に医療費の支給を命じました。
被爆者援護法に基づく医療費の支給を国内に住む被爆者に限っていることについて、裁判所が違法と判断したのは初めてです。
広島で被爆し、その後、韓国に帰国したイ・ホンヒョン(67)さんと2人の被爆者の遺族は、
韓国の医療機関で受診した医療費を支給するよう大阪府に求めたところ、認められなかったため、違法だと訴えていました。
被爆者援護法に基づく医療費の支給は、現在、国内に住む被爆者に限られていて、
海外の被爆者には、この法律とは別の助成事業として年間およそ18万円を上限に支給されています。
24日の判決で大阪地方裁判所の田中健治裁判長は、
「被爆者援護法は、国が自らの責任において被爆者を救済するという国家補償の性格を有するもので、
海外に住む被爆者に適用することがおよそ予定されていないと解釈することが合理的とは認められない」
と指摘し、大阪府に対し、3人の医療費の自己負担分合わせて130万円の支給を命じました。
同じような裁判は、長崎と広島でも起こされていますが、
被爆者援護法に基づく医療費の支給を国内に住む被爆者に限っていることについて、
裁判所が違法と判断したのは初めてです。
判決について、永嶋靖久弁護士は、「海外で暮らす被爆者を排除する理由がない法律なのに、
国はかたくなに否定し続けた。直ちに誤りをただしてほしい」と話しています。
また、支援者の女性は、韓国にいるイ・ホンヒョンさんの談話として、
「医療費で苦しんでいる海外の被爆者はたくさんいる。国は、判決に従ってほしい」と述べました。
一方、大阪府の健康医療部は「判決は誠に厳しいものと受け止めています。
厚生労働省をはじめ関係機関と協議し、控訴の是非も含めて検討します」しています。
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
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