13/10/12 09:33:44.22 xQX8XwQk
>>404 補則
つまり証言が「証拠」と呼びうるならば、まず法廷に提出された
ものでなければならず、そのうえで高い証拠能力を認められたもの
であるか検証されねばならない。
したがって、法廷と無関係に主張された単なる証言は
「裁判における証拠」ではないから、証拠を裁判における用語
と絡めた文脈で用いるのはおかしいことになる。
このような専門的な場における用法の違いを前提に、一般的な
概念と混交させた論法をN+でも見かけたが、悪質な詭弁としか
自分には考えられない。