13/10/09 01:04:07.26 91Pj0s86
■■■■■■■■■■ 在特VS朝鮮学校の裁判の判決⇒実質的には引き分け判決。 ■■■■■■■■■■
【朝鮮学校が在特による街宣禁止を求めた裁判の京都地裁判決内容】
・在特が朝鮮学校側へ行ったことは、人権条約における差別行為と認められ、業務妨害と名誉毀損に
あたるが、名指しではない罵倒発言に関しては、709条の不法行為と認めることはできない。
(○○人死ね、○○民族は消滅しろなどの発言は不法行為とは認められない。つまり左側の人がい
う一般的なヘイトスピーチは不法行為とは認められない。)
・在特は移転先小学校の半径200m範囲での街宣禁止を命ずる。ただし、これをもって在特による
半径200m範囲での表現活動を禁止するわけではない。(名指しの差別発言や違法行為がなけれ
ば、学校から半径200m範囲であっても自由な表現活動が許される。)
・在特は朝鮮学校側へ1200万支払え。
■■■■■特定の団体や個人への名指しでなければ「ヘイトスピーチ」は不法行為にならない。■■■■■■
【弁護士 星 正秀@tokyo @hoshimasahide】
京都地裁の判決はヘイトスピーチ一般を違法としたわけではありません。その点を誤解したTweetが散見されます。
URLリンク(twitter.com)
【荻野幸太郎 @ogi_fuji_npo 】
判決文を閲覧してきた。京都地裁の判断は、示威行為とその様子の動画の公開が、業務妨害と名誉毀損
にあたることを違法性のある事実として認定している。また、特定の被害者のいない差別発言について
は、709条の責任を問えないと明確に述べている。
URLリンク(twitter.com)
差止は、学校の半径200メートルの範囲で、業務妨害又は名誉毀損となり得る表現行為のみを制限するが、
「被告らによる表現行為そのものを差し止めるものではな」いとも、書いている。
URLリンク(twitter.com)
とりあえず、今は以上です。京都地裁第2民事部書記官室前から、お送りしました。
URLリンク(twitter.com)
事件番号は平成22年(ワ)第2655号です。
URLリンク(twitter.com)