【民主党】有田芳生参議院議員「読売らの判決記事が小さいのは朝鮮学校への差別。嫌韓デモ法規制へ戦闘的民主主義が必要」[10/08]at NEWS4PLUS
【民主党】有田芳生参議院議員「読売らの判決記事が小さいのは朝鮮学校への差別。嫌韓デモ法規制へ戦闘的民主主義が必要」[10/08] - 暇つぶし2ch999:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
13/10/08 14:35:25.31 GCNRR7LK
■■■■■■■現行法で対応可能■■■■■いわゆる「ヘイトスピーチ」法案は必要ない■■■■■■■
■■■■■■■■■■団体や個人を名指ししなければ不法行為とは認められない。■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ 在特VS朝鮮学校の裁判の判決=実質的には引き分け判決。 ■■■■■■■■■■
【朝鮮学校が在特による街宣禁止を求めた裁判の京都地裁判決内容】
・在特が朝鮮学校側へ行ったことは、人権条約における差別行為と認められ、業務妨害と名誉毀損に
 あたるが、名指しではない罵倒発言に関しては、709条の不法行為と認めることはできない。
 (○○人死ね、○○民族は消滅しろなどの発言は不法行為とは認められない。つまり左側の人がい
  うヘイトスピーチは不法行為とは認められない。)
・在特は移転先小学校の半径200m範囲での街宣禁止を命ずる。ただし、これをもって在特による
 半径200m範囲での表現活動を禁止するわけではない。(名指しの差別発言や違法行為がなけれ
 ば、学校から半径200m範囲であっても自由な表現活動が許される。)
・在特は朝鮮学校側へ1200万支払え。


弁護士 星 正秀@tokyo ‏@hoshimasahide
京都地裁の判決はヘイトスピーチ一般を違法としたわけではありません。その点を誤解したTweetが散見されます。
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荻野幸太郎 @ogi_fuji_npo
判決文を閲覧してきた。京都地裁の判断は、示威行為とその様子の動画の公開が、
業務妨害と名誉毀損にあたることを違法性のある事実として認定している。また、
特定の被害者のいない差別発言については、709条の責任を問えないと明確に述べている。
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差止は、学校の半径200メートルの範囲で、業務妨害又は名誉毀損となり得る表現行為のみを制限するが、
「被告らによる表現行為そのものを差し止めるものではな」いとも、書いている。
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とりあえず、今は以上です。京都地裁第2民事部書記官室前から、お送りしました。
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事件番号は平成22年(ワ)第2655号です。
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