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<外国人に保障のない社会権>
●憲法の保障する基本的人権については、権利の性質上、日本国民のみを対象としたものを除き、
外国人にも等しく及ぶとするのが最高裁の立場であり(マクリーン事件判決、昭和53年10月4日)、学説も同様に解している。
そして、外国人には保障されない権利の代表としてあげられるのが、「入国の自由」「参政権」「社会権」などである。
このうち「入国の自由」は国際慣習法上、いずれの国においても認められておらず、わが国でも外国人の入国については「許可制」
を採用している。また「参政権」が「国民固有の権利」であって、たとえ地方選挙権でも外国人には認められないことは、本欄で
も指摘してきた。
この点、「社会権」も国民を対象とした権利であって、外国人には保障されない。それゆえ「限られた財源の下で福祉的給付を行
うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うこと」は可能だし、「年金の支給対象者から在留外国人を除外すること」も立
法府の裁量の範囲に属する。(塩見訴訟最高裁判決、平成元年3月2日)
●弱者ではなく、不正受給する外国人に行き渡る生活保護の実態
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●日本人か?知るへ?き恐ろしい在日特権の種類
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●【在日特権】 在日なら住民税半額?
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●【平和ボケ日本人へ】 在日韓国人が持つ通名(日本名) (追加情報1)
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