13/09/26 07:18:12.51 BLskUaVI
>>325
もうちょい、いますよ。
ただ、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定のレベルで言えば、
現在、43歳以上の人間にしか適用されないだけで。
(a)千九百四十五年八月十五日以前から申請の時まで引き続き日本国に居住している者
(b)(a)に該当する者の直系卑属として千九百四十五年八月十六日以後この協定の効力発生の日から五年以内に日本国で出生し、その後申請の時まで引き続き日本国に居住している者
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)