13/09/25 20:13:22.97 BuZY3SZF
第4条(禁止行為)
施設に入場しようとし、または入場した者は、スタジアム等において、運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、
いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。 1.正当な入場券又はアクレディテーションカード等を所持せず入場すること。
↓↓↓↓↓↓
8.政治・思想・宗教・軍事的な主義、主張、観念を表示、若しくは連想させるような掲示板、立て看板、横断幕、
懸垂幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物等を持ち込み、又は設置、掲揚、着用、散布、貼付すること。
旭日旗:旧日本軍の戦犯機
つまり軍事的な主義に街灯する