13/09/15 02:25:21.41 f/u30s6q
>>628
以下は国会答弁より抜粋
>衆院法務委員会 1991年4月12日
URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)
○股野政府委員 ただいま御指摘の、在日韓国人・朝鮮人の人であって
退去強制手続の対象になった方ということでございますが、
この統計につきましては、私ども法務省として統計をつくっているのが
昭和五十三年以降のことについて統計をとっている次第でございますので、
その統計をとっている内容で御説明させていただきますと、
昭和五十三年以降平成二年末までの間に退去強制手続というものの
対象になった人は千九百九十五名、こういうことになっております。
その中で今御指摘の昭和四十年の日韓法的地位協定に基づいて
つくられました出入国管理特別法の第六条の該当者ということに
なってまいりますと、
この六条該当の刑罰法令の違反者は、ただいま申し上げました数として
八十五名が統計の中で記録をされております。
(木島委員「一、二、三号、四号、五号、六号の種別。八十五名のうち」と呼ぶ)
この八十五名の中で、いろいろな状況を判断しまして、
退去強制手続の対象にはなりましたが、
いろいろな審判手続等を経まして法務大臣による在留特別許可の
対象になった者が五十五名ございました。
結果として、実際に退去強制令書が発付された者は、八十五名のうち
三十名ということになってまいります。