13/08/25 16:11:44.89 Mj3NjIpg
おいちょっと待った、さっき帰化の条件を見なおしたらこんなのがあったぞ
5 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備
えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
在日は、この例外に当てはまるんじゃね?
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