13/08/10 18:11:45.20
在大韓民国日本国大使館は、韓国の食品医薬品安全処が国内避暑地など
10027ヶ所の食品取扱事業者に対する点検を行った結果を公開した。
その結果、592ヶ所が食品衛生法に違反しており、食品医薬品安全処が管轄地方自治体に行政処分を要請したという。
違反内容は、「衛生的取り扱い基準違反」が142ヶ所、「健康診断未実施」が123ヶ所、
「流通期限経過製品保管・使用」が80ヶ所、「施設基準違反」が64ヶ所、「無申告営業」が56ヶ所、
「営業車遵守事項違反(原料受け払い関係書類の未作成など)」が45ヶ所、「表示基準違反」が28ヶ所、
「保存及び保管基準違反」が5件、「その他(変更申告未実施、自主品質検査未実施など)」が49ヶ所だったという。
また、夏期によく飲食される食品2615件に対する検査も行ったが、
「適合」が2172件、「不適合」が14件、「検査中」が429件となった。
非適合となった食品は細菌数が多かった「平壌冷麺」
「マッククス」(そば粉を用いた冷麺)「チャカンシッケ」「イムスンヒ伝統おばあさん甘酒」と、
大腸菌が検出された冷麺。
大使館は「食品医薬品安全処ものりまきやお弁当など腐りやすい食べ物は、
車内などに長時間放置せず、早めに摂取するよう呼びかけておりますので、ご留意ください」と呼びかけている。
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