13/07/26 23:30:58.67
24日夜11時、ソウル市城北区内のコンビニエンスストア。
大学生アルバイト(19)はこの日売れ残った弁当一つとおにぎり二つを大事そうにかばんに入れていた。
「店長が『これ以上の時給はあげられないから、代わりに残ったおにぎりを持っていって食べていいよ』って。
家族と一緒に食べるんですが週に1-2回は売れ残りがなくてガッカリします」。
この大学生は今年5月より平日夜6時から11時までこの店で働いている。
夜遅い仕事だが時給は今年の最低賃金(時給4860ウォン=約430円)よりも少ない4500ウォン(約400円)。
労働契約書も書いていない。彼は「最低賃金がいくらなのか分からない」と言った。
本紙が今月7日から24日まで全国のコンビニ・コーヒー専門店・インターネットカフェ・ファストフード店・ベーカリーなど
203店を直接訪問、あるいは電話取材したところ、バイト時給が最低賃金を下回る店が過半数に当たる
105店(51.7%)に達することが分かった。
時給・労働時間・休日といった労働条件を明示していない店は140店、
週休手当て(週5日間に計15時間以上勤務すると1日の日当を追加支給される手当)を支給していない店は190店。
調査した203店のうち、最低賃金・セクハラ(性的嫌がらせ)予防教育・労働契約書作成といった
労働基準法をおおむね順守していたのはわずか4店(2.0%)にすぎなかった。
■「最低賃金ってソウルだけだろ?」
京畿道議政府市のコンビニで働くチェさん(24)の時給は3800ウォン(約340円)。
今年1月にバイトで働ける所を探していた時、店の前にあった「時給は相談に応じます」という張り紙を見て入った。
だが、店主は「最初の2-3カ月は時給3600ウォン(約320円)しかあげられない」と言った。
「この辺のコンビニはどこも時給4000ウォン(約360円)を下回るからだろうと思った」
というチェさんはしばらくの間その時給で働き、最近ようやく時給が200ウォン(約20円)アップしたそうだ。
毎週平日午前8時から7時間働いているが「最低賃金? 僕はそういうのよく分かりません」と言った。
地域別に見ると、ソウル市内はほとんどが時給4500-5000ウォン(約400-→440円)で、まだいい方だ。
ソウル市江南区内には時給6000ウォン(約533円)のコンビニもあった。
しかし、ソウルを離れると状況は一転する。光州広域市内のコンビニなど14店の時給は3300-4600ウォン(約290-410円)台だった。
済州市内(5店)は3500-4400ウォン(約310-390円)、議政府市内(28店)は3500-4860ウォン(約310-430円)、
仁川市(18店)は3800-5000ウォン(約340-440円)台だった。
地方に行くほど「法定最低賃金」はそれこそ「遠い国の基準」で、
地元のコンビニ店主たちが時給をほぼ横並びに設定する「町内時給」が法律より幅を利かせている。
議政府市内のあるコンビニ店主は
「この辺では店主が時給4300ウォン(約380円)くらいに知り合い同士でバイト時給をそろえている」と語った。
光州広域市西区内のコンビニで時給3300ウォン(約290円)で働く大学生(23)は「店主が『最低賃金なんてソウルだけの話』と言った」と言う。
■「試用期間と称して時給ダウン」
夏休みなどに1-2カ月しか働けない学生たちに「仕事に慣れるには少なくとも3カ月はかかる」と言って時給をさらに下げる店も少なくなかった。
ソウル市江西区内のパン屋で働く大学生(18)は当初、時給が4860ウォン(約430円)だと聞いてバイトを始めた。ところが、初日の「時給交渉」で店主は
「最初は仕事の効率が落ちるから…」と言って1カ月目は時給4200ウォン(約370円)にすると告げた。
この大学生は「近所の別のベーカリーチェーン店は時給4900ウォン(約440円)だが、見習い期間の3日間は無給だとも言った」と話す。
(続く)
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)