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1950年末から翌年1月にかけて全羅南道咸平郡で起こった国軍や警察による住民虐殺事件
(咸平良民虐殺事件)の被害者の遺族Aさん(64)が国に損害賠償を求めた訴訟で、大法院
(最高裁判所に相当)第2部(金竜徳〈キム・ヨンドク〉裁判長)は23日までに、原告一部勝訴
とした原審を破棄し、審理を光州高裁に差し戻した。
咸平で義務警察として勤務していたAさんの父親は、50年に警察に連行され、数カ月後に遺体
で発見された。「真実・和解のための過去史整理委員会」は2009年、現場調査や参考人の証言
などを基にAさんの父親を虐殺事件の民間人犠牲者と推定し、Aさんはこれを根拠に損害賠償
訴訟を起こした。
裁判所は、過去史整理委員会の調査報告書であっても、内容に矛盾がある場合や事実関係が
不明確な場合、これを基に国家賠償を決定してはならないと説明。「Aさんの父親が警察に射殺
されたとは推定し難く、過去史整理委員会も故人を犠牲者と『推定』したにすぎないことを踏まえ
ると、証拠調査を経て調査報告書の記載内容を裏付ける必要があった」と指摘した。
尹柱憲(ユン・ジュホン)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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