13/07/23 07:44:53.51 n2qJa5+D
>>972
URLリンク(jpn-osaka.mofa.go.kr)
兵役法施行令が改定されたことにより、「在外国民2世」に対する兵役義務賦課事項が、
下記の通り変更となりましたので、ご案内いたします。(2011年11月25日付施行)
□従来:全ての「在外国民2世」の資格がある者に対して韓国永住帰国申告をしたときに限り、
兵役義務を賦課する
□ 変更後
ㅇ 1993年12月31日以前に出生した者で、在外国民2世 確認者の場合
- 韓国永住帰国申告時に限り、兵役義務を賦課する
- 韓国内での長期滞在及び営利活動が可能
ㅇ 1994年1月1日以降に出生した者で、在外国民2世 確認者の場合
- 韓国 永住帰国 申告時に、国外旅行許可を取り消し、兵役義務を賦課する
-18歳以後、韓国内滞在期間が、合計3年を超過した後、「1年の期間内に合計6ヶ月以上韓国内に滞在」
したり、「就業など韓国内での営利活動」を行った場合、兵役義務を賦課する
*18歳以後、韓国内の滞在期間が、合計3年を超えた場合、在外国民2世とはみなさない。以上