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「落選運動」にも表示義務【選挙ミニ事典】(2013/07/03-14:51)
URLリンク(www.jiji.com)
有権者はホームページ(HP)やツイッターなどを利用して、特定候補へ投票しないよう呼び掛ける「落選運動」ができる。
その際にはメールアドレスやツイッターのユーザー名など自身の連絡先を表示しなければならない。
違反しても罰則はないが、候補者らから異議申し立てを受けたプロバイダー(接続業者)などは発信者の許可なく削除できる。
また、書き込みに虚偽内容が含まれていれば、公職選挙法の「虚偽事項公表罪」に問われ、4年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科される。
電子メールによる落選運動を行う際は、さらに厳しい表示義務があり、発信者の氏名とメールアドレスを示さなければならない。
成り済ましや誹謗(ひぼう)中傷を防ぐためで、違反すると1年以下の禁錮または30万円以下の罰金となる。
URLリンク(www.soumu.go.jp)