13/07/10 23:05:54.28 xpCkY/7E
>>179
ちょっと解説
日韓請求権協定2条において、政府間または相手政府を対象にした個人請求権はもちろんのこと
双方国民間の請求権も完全に終了した旨が言い渡されている
ただし、日本人が韓国人に対して行う個人請求権はどうなのかということが問題になった
1991年8月27日の参院予算委員会での、柳井俊二外務省条約局長答弁がそれ
解釈として「個人請求権は放棄しておらず、単にそれらの外交保護権を放棄したに過ぎない」
つまり、国として何もしないけど個人が請求するのは自由、としたわけだ
なぜこんな解釈にしたのかと言うと、憲法違反の恐れがあったから
政府間条約において日本国政府が勝手に日本人の個人賠償権を放棄することは
憲法29条財産権の保障に抵触する
日韓請求権協定は日本国憲法より後に結ばれた協定であるため、厳格に個人請求権の放棄ということにすれば
当時の日本政府は日本国憲法に反した協定を結んだことになり、協定そのものが無効となってしまう
だから国会において「当該条項は外交保護権の放棄にとどまる」と答弁をして政府方針となったわけだ
だが、それはあくまで日本国内の話であって韓国の話は違う
ゆえに韓国でも日本のような苦し紛れの解釈を過去にしていない限り、請求権は存在しない
協定の字義的には個人間請求権も完全に放棄されているのだから
そして日本と同様の苦し紛れの解釈をしていたとしても、おっしゃる通り時効が発生する
最新の時効論では、富山地裁判決の「柳井局長発言の時点が時効の起算日」というトンデモ発言があるが
それに照らし合わせてもとうに時効は過ぎている。韓国民法においても