13/07/10 20:01:36.70 JrXeq/pI
>>403
はい、嘘~w
日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約
・両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の
請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)
に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する(個別請求権の問題解決)。
一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益において、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及び
その国民に対するすべての請求権であって1945年8月15日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる
主張もすることができないものとする(相手国家に対する個別請求権の放棄)。