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日本の中国語メディア、日本新華僑報網は5日付の評論記事で、
「戦後に確立した日本関連の国際文書で、日本はポツダム宣言には触れないのが、日本国との平和条約(サンフランシスコ条約)に好んで触れる。
これは侵略の歴史を否定し、中国から窃取した領土の主権を主張するのが狙いだ」と指摘した。中国新聞網が伝えた。
5月、中国の李克強総理はドイツを訪問した際、ポツダム会議の旧跡でスピーチを行い、
「戦後の世界平和秩序は必ず守らなければならないものだ。日本はカイロ宣言とポツダム宣言で決められた原則に従い、窃取した中国領土を帰還しなければならない」と指摘した。
これに対して日本の菅儀偉官房長官は「日本は中国側の主張を受け入れず、日本の立場にも影響しない。日本の領土は法的にサンフランシスコ条約で決められたものだ」と述べている。
日本新華僑報網の評論記事によれば、日本がポツダム宣言を憚るのは公告の第8条が日本の主権範囲を限定するだけでなく、天皇がポツダム宣言を受け入れると表明した終戦の詔書で、
日本が侵略戦争を否定する「自衛戦争論」「大東亜戦争解放論」についてはっきりと記述しているためだ。
ポツダム宣言は「日本の主権は本州、北海道、九州、四国と、中国や英国、米国が決定するほかの小島に限る」としており、日本の主権範囲が釣魚島(日本語名称:尖閣諸島)を含まないと規定している。
日本はポツダム宣言の法律的効力を否定するため、サンフランシスコ条約を後ろ盾に、その中の「米国による琉球受託管理」を「主権の根拠」としている。
日本の理論では「米国の受託管理する琉球諸島」に釣魚島が含まれる。そのため、釣魚島は1970年代に沖縄と共に日本に「返還」されたというのだ。
米国議会調査局は2012年9月25日、「釣魚島紛争:米国の条約義務」と題した報告書を公表し、「当時、釣魚島の管轄権を日本に渡したことは、主権の方向を意味するものではない」としている。
米国務省の報道官は「われわれは釣魚島の主権帰属に関して特定の立場をとらない」との見解を示した。
日本が釣魚島の主権の法的根拠をサンフランシスコ条約と指摘するのは、屁理屈に過ぎない。
(翻訳 李継東/編集翻訳 恩田有紀)
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