13/05/28 00:03:12.41 BSORazen
>どうでもいいからお前に貸した1000万円早く返せよ
>証拠?他ならぬ貸した俺自身が証言してるんだ
>これ以上の証拠があるか!
おまえも、いい加減のバカだねwww
消費貸借の場合は、
1 XとYとの間で金銭の返還の合意をしたこと(返還約束)
2 XがYに対し金銭を交付したこと(要物性)
3 XがYとの間で弁済期の合意をしたこと
4 弁済期が到来したこと
の4つを原告が主張・立証しないと、請求は棄却されるんだよ。
これを要件事実と言う。
もうすこし、世間を知って、勉強しろよ。引きこもりwww