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韓国やブラジルなどに住む被爆者が、
国外居住を理由に健康管理手当の受給権を認められなかったのは不当として、
国に慰謝料などを求めた広島地裁の集団訴訟は20日、
原告のうち40人について、国が1人当たり110万円を支払う内容で和解した。
原告の弁護団によると、和解したのは、韓国に住む30人▽米国の3人▽ブラジルの1人―の計34人と、
韓国の遺族6人。
また、この日、米国とブラジルに住む計4人が追加提訴した。
(2013年5月21日朝刊掲載)
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