13/05/07 23:26:59.44 sZwW89x5
>>355
「帰化」は国籍法第四条第二項に基づき「法務大臣の許可を受けなければならない」と規定されている。
そして、法務大臣はその許可をするかどうかを判断するに際してさまざまな要件たとえば犯罪歴などを確認して行うことになる。
それに対して「日本の国籍の選択」については同法第十四条第二項によって外国国籍の離脱と「外国の国籍を放棄する旨の宣言」をすることによって行うことになっており、法務大臣の許可は要件に含まれていない。
極端な話ではあるが、たとえ本人が犯罪者であり、なおかつ国家を暴力的に破壊することを目的に行動していたとしても、
その宣言をすることで日本国籍を選択できるということになると思うよ。
帰化だったら間違いなくアウトの代物だろうがねぇ。