13/05/05 16:33:33.44 B5FQzcvi
↓こんなの拾ったんだけど本当だったらどうすんの?
大韓民国兵役法
第13章 戦時特例
第83条(戦時特例)①国防部長官は、戦時・事変又は動員令が宣布されたとき又は国防相必要な場合には、次の各号の措置をすることができる。ただし、国防上必要な場合には、第5号の措置のみをすることができる。<改正94・12・31、99・2・5法5757>
②兵務庁長は、戦時・事変又は動員令が宣布されたときは、次の各号の措置をすることができる。<改正99・12・28>
9.国外滞在中の兵役義務者に対する帰国命令
第14章 罰則
第86条(逃亡・潜匿等)兵役義務を忌避し、又は減免受ける目的で逃亡し、又は行方を隠したとき又は身体損傷又は詐偽行為をした者は、1年以上3年以下の懲役に処する。