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2013年5月2日、韓国政府はこのほど、外国人女性との国際結婚に関する法律の見直しを検討。新しい結婚要件を定め、
これらすべてを具備していなければ、妻となる外国人に配偶者ビザ(査証)を発給しない方針だという。中国広播網が伝えた。
新しい法律では、外国人女性と結婚する韓国人男性の月収が112万ウォン(約10万円)以下の場合、その妻に配偶者ビザは
発給されない。また、韓国人男性が韓国内に定まった住所を持っていなければならず、ホテル暮らしや友人の家を転々とするなどの
場合は配偶者ビザが出ない。さらに、韓国人男性と結婚する外国人女性についても、一定の韓国語能力が求められることになる。
5年以内に2度国際結婚した男性については、3度目の国際結婚の相手にはビザを発給できないとの草案も提出されている。
韓国は本来単一民族国家だ。しかし、韓国に居住する外国人の数はここ10年足らずの間に140万人を突破、総人口の約3%に
達した。そのなかでも年配の韓国人男性と結婚した外国人女性が大きな割合を占めている。現在、韓国には22万人の外国人妻が
存在し、その大部分が農村部で暮らしている。
経済格差の広がる韓国で、結婚できない男性たちが海外のブローカーに結婚相手の女性を斡旋してもらうケースが急増。こうした
愛情を基礎としない結婚が数々の悲劇を生んでいる。さらには韓国へ出稼ぎに来た女性によるビザ目的の偽装結婚も増えており、
結婚要件の厳格化は安易な国際結婚を食い止める防波堤の役割を果たすことになる。この法案は今月中にも国会に提出され、
可決されれば来年春からの施行となる見込みだ。(翻訳・編集/本郷)
レコードチャイナ: 2013年5月3日 23時14分
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