13/05/06 22:16:34.99 Y+l6aLvM
これに対する韓国の反論は2か月近く経過した10月3日になって、やっと韓国の卞栄
泰外務部長官からなされました。
●卞長官は、竹島=独島は島根県の管轄下にあるのでなく、SCAPIN 677号で日本の管轄
から切り離され、韓国が統治している現状などを訴えました。しかし、時すでに遅く、講
和条約が 9月8日に調印された後であり、後の祭りでした。
以上のような経緯から、サンフランシスコ講和条約に竹島=独島は一言半句も記載さ
れませんでした。それにもかかわらず、塚本孝氏は「平和条約上、竹島を日本が保持する
ことが確定したのである(注5)」と断定しましたが、これは疑問です。
塚本氏はその理由として韓国の領有権主張がラスク書簡により却下されたことなどを
挙げましたが、同様に竹島=独島を日本領とする明文規定も排除され、あいまいにされた
のであり、竹島=独島は「日本が保持する島」にならなかったのは明らかです。
●元来、講和条約は条文で領土範囲が明確にされるのが通例ですが、サンフランシスコ
講和条約にかぎってはオーストラリアやニュージーランドなどの強い懸念表明にもかかわ
らず、竹島=独島やハボマイ・シコタンなどは条約に記載されませんでした。意図的にあ
いまいなままにされ、未解決の問題にされたのでした。それを外務省の川上健三はこう記
しました。
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竹島=独島もまたそのような(平和条約の領土条項で)未解決の地域の一つで、現に
日韓間で紛争になっていることは周知のとおりである。平和条約第二条(a)にいう、日本
がその独立を承認する「朝鮮」のうちにそれが含まれているかどうか、ないしは竹島の島
根県編入という措置が国際法上の領土取得の条件からみてどのように判断すべきか、等と
いう問題の検討は法律専門家にまつこととして・・・(注6)。
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