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●半月城教授の見解
半月城です。
まず歴史的背景ですが、これまで何度も書いたように、明治政府は太政官
や内務省、外務省、海軍などがこぞって竹島=独島は朝鮮領という認識をもっ
ていました。それが日露戦争(1904)が始まるや、軍事上の必要性から竹島=独
島にも望楼の建設が計画され、その実現をめざし、日本は戦時中という「時局
ナレバコソ領土編入ヲ急要トスル」という認識のもとに、1905年「韓国領地ノ
疑アル」竹島=独島を無主地とこじつけて、こっそり編入したのでした。
つぎに国際法の性格を確認しておきたいと思います。他国の領土を同意な
しに自国領に編入するのは、侵略行為にあたることはいうまでもありませんが、
そうした侵略行為も狼どもの国際法によると時には有効とされるようです。た
とえば武力征服などは、弱肉強食時代の国際法では時には合法とされました。
そうした国際法は、当時の日本で万国公法とよばれましたが、そこでは正義や
道義などは問題外でした。
明治時代の元勲である木戸孝允は「万国公法は小国を奪う一道具」と喝破
しましたが、貪欲な帝国主義国家が力による領土拡張や覇権が可能なように、
かれら仲間うちで野合したのが狼どもの国際法でした。
そのため、狼どもの国際法は、かって植民地であった国には受け入れがた
い場合が多々ありました。1961年、インドは狼どもの国際法に反旗を翻してポ
ルトガル領のゴアを接収しました。
しかし、このとき世界的にインドを非難したのは少数にとどまり、多くの
新興国は「反植民地主義の直接行動」としてインドの行動を支持しました。世
界の潮流は、狼どもの国際法に適合するかどうかを問題にするのではなく、そ
れをいかに克服するのかを課題にするようになりました。
こうした視点からすると、日本の竹島=独島編入が狼どもの国際法に適合
したかどうかを議論するのはどれだけ意味があるのか疑問です。しかし、そう
した道義を欠いた狼どもの国際法によってすら、日本による竹島=独島の領土
編入は疑問です。それは、韓国側の主張によれば竹島=独島が無主地でなく大
韓帝国領であったうえに、編入の時点では武力征服でもなかったからです。そ
うなると、狼どもの国際法にすら違反します。