13/05/04 23:55:03.25 V2R6O4c4
●半月城教授の見解
竹島=独島が講和条約でどうあれ、確実に言えることは講和条約で韓国は決して不利
益をこうむらないということです。韓国やソ連は講和条約の調印国ではなかったので、条
約により韓国や現ロシアの既得権益などが侵されることはあり得ません。
条約の当事国でない第三者は、その条約により不利益をこうむらないという当たり前
の原則は、当時すでに国際慣習法とされました。後日、これは条約法条約(ウィーン条
約)として 1969年に明文化されたのは周知のとおりです。
したがって、韓国の竹島=独島に対する合法的な支配は講和条約により何らの悪影響
を受けないことはいうまでもありません。その状態が現在まで続いています。
講和条約に竹島=独島はなぜ記述されなかったのか長い間ナゾだったのですが、その
理由を明らかにした資料が最近みつかりました。それは駐日アメリカ大使館から国務省へ
出された1952年10月3日付の書簡ですが、こう述べました。
竹島=独島が「朝鮮王朝の一部であった」という史実と、「帝国支配の過程でこの領
域を日本の本土に編入」したという覇権行為とのはざまで、連合軍は日韓どちらの言い分
も根拠があると考えて結論をだすのを避けたようでした。そのため、最終的に講和条約に
竹島=独島は明記されなかったのでした。
アメリカはその後も、共に友好国である日韓両国の板挟みになることを避けるように
なりました。もし、アメリカが関与して竹島=独島が日韓どちらかの所属に決定したなら、
もう一方の国から恨みをかうことは必定なので、ヤブヘビになることを懸念したようです。