【竹島問題】竹島の明治時代地図あった 「明治時代に人が往来する日本の領土だったことを示す貴重な資料」[05/03]at NEWS4PLUS
【竹島問題】竹島の明治時代地図あった 「明治時代に人が往来する日本の領土だったことを示す貴重な資料」[05/03] - 暇つぶし2ch116:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
13/05/03 22:39:17.79 EkUlsLTy
●半月城教授の見解
  もし この平和条約の立案者達が この前説明した(条約一般の)明示的但し書きを根
拠に、彼らの立案者としての裁量権を活用して 1951年サンフランシスコ平和条約の領土
条項を今のものとは異なって起案したとしたら(それをここでは“第2条-bis”と指称す
ることにしましょう) どうなったでしょうか。
  そうして独島(または竹島)が日本の植民地統治的管轄権を放棄しなければならない
範囲の島の中から除外されただけではなく、日本に属する島として平和条約の領土条項に
特別に明示されたら 平和条約(第2条-bis)の法的根拠は何でしょうか。
  この問題は与えられた条約規定を文言的に または目的論的に解釈することとは、全
く異なる法的な理論の問題になるのです。これは いわゆる条約の第3者的効力に関する
問題になることでしょう。
  韓国は この平和条約の当事者ではない第3者として、同条約第21条に基づいてこの
条約の受恵国になっています。同21条は、
 「この平和条約第25条にもかかわらず 中立国はこの条約の第10条、14条a項、そして韓
国はこの条約の第2条、4条、9条及び12条の受恵国となる。」
と規定しています。
  上の条項の中、もし第2条 領土条項でリアンクール岩/独島(または竹島)が日本
に属した領土だという意味を特定的に規定してあったとしたら、これは実に問題の多い条
項になるところだったのです。
  条約は第3国にその国の同意なしでは権利を付与できず、義務を創設することもでき
ません。古いラテン語法諺で、・・・(ラテン語省略)・・・「条約の第3者には権利も
義務も与えることはできません」という一般的国際法の原則は、「Vienna条約法協約」第
34条に明確に規定されています。
  それから条約が規定する権利や義務に関する第3者の同意は、文書として表示される
明示的な承認の形式で表現されなければなりません。この国際法上の一般的原則は今まで
大変よく確立されていたので、他の特別な根拠を引用する必要もありません。
  これは当たり前の話です。他国同士の条約によって条約の第3国は利益を得ることが
あっても、同意なしに義務を課せられる道理はありません。平和条約当時、この一般的国
際法の原則は慣習法として確立されていました。また、それら慣習法の集大成は1969年
「ウィーン条約法」として明文化されました。


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